外国人技能実習制度とは、我が国が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能・技術または知識を開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としているものとして創設された制度で、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っております。
外国人技能実習生は母国での研修後、入国後1年間の実習期間を経て技能検定に合格した場合のみ、技能実習生としてさらに2年間の在留期間が延長でき、合計3年間日本で実習することが可能です。また今後は、優良監理団体・優良実習実施企業に限り、最長5年間日本で実習することが可能です。
外国人技能実習制度は受入れを行う実習実施機関ごとの雇用保険被保険者数によって受入れ人数枠が決まっています。
| 実習実施者の常勤の職員総数 |
|---|
| 301人以上 |
| 201人~300人 |
| 101人~200人 |
| 51人~100人 |
| 41人~50人 |
| 31人~40人 |
| 30人以下 |
| 技能実習生の人数 |
|---|
| 常勤職員総数の20分の1 |
| 15人 |
| 10人 |
| 6人 |
| 5人 |
| 4人 |
| 3人 |
九州国際事業協同組合では、以下の国々より外国人技能実習生を受入れております。
技能実習生の在留資格は、1年目は「技能実習1号」、2年目と3年目は「技能実習2号」として日本に滞在します。
両方の期間を合わせて
最長3年間日本に滞在することができます。
ただし、優良監理団体・優良実習実施企業に限り、4・5年目は技能実習3号にて実習を行い、最長5年間日本に滞在することができます。
入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を学ぶために3年間もしくは5年間の技能実習に入ります。


外国人技能実習生を3年間、受入れることができる職種は、77業種、139作業あります(平成30年1月1日時点)。
※平成30年1月1日時点(77職種139作業)