九州国際事業協同組合は
特定技能外国人の「登録支援機関」として
法務省・出入国在留管理庁に登録認定されました。

登録支援機関
19登-000717

在留資格「特定技能」とは

特定技能とは、2019年4月1日より開始された在留資格です。
これにより、人手不足が深刻な産業分野において、「特定技能」として新たな外国人材の受入れが可能となりました。従事する仕事は専門性や高度な技能を必要とされたものに限られ、介護や飲食料品製造業、農業や建設など特定産業分野14分野の決められた業務と付随する業務に限り認められています。

特定技能による外国人材受入れの概要

外国人が日本に在留するためには、在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、下記の2種類があります。

特定技能1号

特定技能2号

  • 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 特に在留期間の年数上限を設けていない
  • 支援は必要としない
  • 家族(配偶者、子)の帯同は要件を満たせば可能
    ※技能水準は試験等で確認

特定技能外国人を受入れ可能な産業分野について
2019年4月1日現在(特定技能1号は14分野)

※現時点では2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れが可能となっております。また、各分野に在留資格「特定技能」で在留が認められる人数に上限数が設けられています。

受入れ機関に関する基準

受入れ企業様が満たす基準

特定技能外国人と外国人技能実習生の違いについて

特定技能の目的は「特定産業分野の人手不足解消」、技能実習制度の目的は「開発途上国への技術移転による国際協力」であり、特定技能は単純労働を含む作業も認められますが、技能実習制度では単純労働は認められていません。また、特定技能外国人は労働者として扱われ、外国人技能実習生は日本の技術を学ぶ者として扱われますので、報酬(賃金)についても特定技能外国人は外国人技能実習生よりも高くなることが予想されます。

比較項目 特定技能外国人(1号) 外国人技能実習生(団体監理型)
在留資格および内容 在留資格「特定技能」人材不足を確保する目的、労働者として扱われ、単純労働など広い範囲での労働が行える 在留資格「技能実習」国際協力の推進が主たる目的、単純労働は認められない
在留期間 通算5年 技能実習1号・2号・3号を合わせて最長5年
技能水準 相当程度の知識又は経験が必要 規定なし
入国時の試験 技能・日本語能力水準を試験で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除) なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
外国の送出し機関 不要 外国政府の推薦又は認定を受けた機関
日本の監理団体 不要 実習実施者の監査その他監理事業を行う、主務大臣による許可を受けた団体
支援機関 受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に対する支援を行う、出入国在留管理庁に登録された団体または個人 不要
受入れ機関の人数枠 人数枠なし(介護、建設分野を除く) 常勤職員の総数に応じた人数枠あり
転籍・転職 同一の業務区分内において転職可能 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合などは転籍可能

登録支援機関について

登録支援機関の支援業務の内容(サポート内容)

登録支援機関としての役割

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画のすべての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
九州国際事業協同組合は、2019年6月に登録支援機関として登録を受けました。そして現在、中国およびベトナムの特定技能外国人の登録支援機関として委託を受けています。

受入れ手続きについて

1号特定技能外国人の受入れ手続きの概要

1号特定技能外国人の受入れ手続きの概要図

※九州国際事業協同組合では、登録支援機関として受入れ機関(企業)との間で支援委託契約を結ぶことで、特定技能外国人支援計画の実施を適正に行います。また、出入国在留管理庁に提出する各種届出書類の作成等についてもお手伝いさせていただきます。

詳しい内容は下記よりご確認ください。

新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)